陽性となった方の療養解除日が変更になりました(新型コロナウイルス感染症関連)

新型コロナウイルス感染症感染者の療養解除日の判断基準が、以下のとおり変更となりました。

【療養期間】
●有症状の方
発症日から7日間が経過し、かつ、症状軽快後24時間が経過した場合、その翌日から療養解除を可能とします。
ただし、発症日から10日間経過するまでは、感染リスクが残存するため、健康状態の確認を行い、高齢者等ハイリスク者との接触やハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、感染予防行動の徹底をしてください。
入院中の方や高齢者施設に入所している方は、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合、その翌日から療養解除となります。

●無症状の方
検体採取日から7日間が経過した場合、その翌日から療養解除を可能とします。(従来から変更無し)
また、検体採取日から5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合、その翌日に療養解除を可能とします。
ただし、検体採取日から7日間経過するまでは感染リスクが残存することから、健康状態の確認を行い、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、感染予防行動の徹底をしてください。

【療養中の外出】
(1)症状がある方は、症状軽快から24時間経過後
(2)症状がない方
上記(1)、(2)の方は、以下を徹底することにより、食料品等の買い出しなど必要最低限の外出は差し支えありません。
・外出時や人と接する際は短時間とする
・移動時は公共交通機関を使わない
・外出時や人と接する際には、必ずマスクを着用するなど、感染予防対策を徹底

新型コロナウイルス感染症感染者について(袖ケ浦市ホームページ)

担当部署:袖ケ浦市 健康推進課 新型コロナウイルス対策支援室
電話番号:0438-62-2323

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