3月10日の対策本部会議で決定された内容をお知らせします

1.協議事項
1.公共施設等におけるマスク着用の考え方について
国は、令和5年3月13日から、マスクの「着用は個人の判断に委ねることを基本」とするが、「事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容される。」としている。
これを受けて、公共施設において職員又は利用者にマスクの着用を求める場合について、次のとおりとし、当面の間、適用することを決定した。なお、感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがあり得る。
民間施設に対しては、市の考え方として示すものであり、参考としていただきたい。
(1)3月13日から見直しをする公共施設について【総務部ほか】
市役所等の公共施設における利用者又は職員については、国が示すとおり、3月13日からマスクの着用は個人の判断に委ねることを決定した。ただし、職員が、受付窓口や相談業務、屋内で市民と接する場面では、感染対策上の必要があることからマスクを着用し、その旨を施設入口等に掲示することを決定した。また、がん検診等や高齢者施設など重症化リスクの高い方が多い施設では、これらの方を守るため、重症化リスクが高い方と接する場面では、職員はマスクを着用し、訪問者へはマスクの着用を推奨することを決定した。あわせて、保育所においては、子どもの発達、発育への影響を踏まえ、特に2歳未満児にはマスクの着用を推奨しないこと、保育士についてはマスクの着用を基本とするが、子どもに口元を含めた表情を見せることが望ましい場面ではマスクを外すことを決定した。
(2)4月1日から見直しをする公共施設について【学校教育部ほか】
国は、学校におけるマスク着用の考え方の見直しは、4月1日から適用するとしている。千葉県からは、学校など重症化リスクの低い方が多い施設では、換気などの基本的な感染対策により感染リスクを低減できるのであれば、マスクの着用は個人の判断とすることを基本とするとされた。
これを受けて、幼稚園、小中学校及び学童保育所の児童生徒、教職員等については、国県が示すとおり、4月1日からマスクの着用は個人の判断に委ねることを決定した。
(3)消防職員のマスク着用について【消防本部】
国の見直しの考え方に関わらず、消防職員については、救急など感染リスクの高い現場に出動するため、各種出動時はマスクの着用を継続するとともに、庁舎内であっても、職員間の感染防止の観点からマスクの着用を継続することを決定した。ただし、屋外での訓練時、作業実施時は、熱中症対策を優先し、離隔距離が確保できる場合はマスクを外し活動する。

2.野田ガスホール(文化会館)等における大声を伴うイベントの収容率について【生涯学習部】
千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部の通知も踏まえ、4月1日から、観客の大声を伴うイベントについても基本的な感染対策を講じた上で収容率100パーセントまで入場可能とすることを決定した。
<観客の大声を伴うイベントについて収容率100パーセントまで入場可能へ変更する施設>
野田ガスホール大ホール、生涯学習センター小ホール、関宿コミュニティ会館小ホール

3.野田市斎場及び野田市関宿斎場の利用について【市民生活部】
野田市斎場及び野田市関宿斎場の利用については、感染対策のため利用人数を制限してきたが、4月1日から、基本的な感染対策を講じた上で本来の定員まで利用可能とすることを決定した。ただし、弁当形式での提供は継続する。

4.市バスの乗車定員を半分とする制限の解除及びバス借上げ費用の助成の終了について【福祉部ほか】
これまで市バスについて、3密を回避するために乗車定員を半分に制限してきたが、3月31日をもって制限を廃止し、バスの乗車定員まで利用可能とすることを決定した。あわせて、乗車定員を半分にしたことによる新たなバスの借上げ費用の助成について、3月31日をもって終了することを決定した。

5.3月13日以降の保育所等の子ども・職員の陽性者発生時の行動調査及び保育料等の取扱いの変更について【健康子ども部】
市では、令和4年7月から、県が保育所等(保育所(園)、公立幼稚園、認定こども園)における行動調査による濃厚接触者の特定を不要とした以降も、園児の健康と不安解消のために市独自に濃厚接触者相当と接触者の特定を行い、希望者に対して市独自にPCR検査を実施してきた。国によるマスクの取り扱いの変更や罹患等により欠席した場合の保育料減免措置が令和4年度をもって終了することから、行動調査は3月31日をもって終了することを決定した。

6.児童生徒の給食費の返金等の取扱いの変更について【学校教育部・健康子ども部】
保育所等や学校で、新型コロナウイルス感染症の陽性者や濃厚接触者となり登園自粛要請や出席停止となった児童生徒について、1日目分から保護者に給食費を求めない特例措置(学級閉鎖は代食、学年・学校閉鎖は減額対応)を行ってきた。
4月1日からは、季節性インフルエンザや病気やケガによる入院の対応と同様に、保護者から申出された日の3日後から返金することに取扱いに変更することを決定した。

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問合せ
野田市役所:04-7125-1111(平日のみ)

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