「セルフエステ」の契約トラブルに注意!

こちらはあんしんトリピーメールです。

消費者自身がエステ機器及び溶剤等を使用して施術を行う、いわゆる「セルフエステ」のトラブルに関する相談が依然として寄せられています。

「セルフエステ」に関する相談件数は、2022年度は全国で400件を超え、2023年度は特に「セルフホワイトニング」(歯を白くする)の相談件数が大きく増加しています。

「無料期間中に解約可能と言われたのに実際は解約できなかった」「解約するには違約金がかかる」など、インターネットやSNSの広告等をきっかけに無料体験へ出向いたところ、事前の説明と異なっていたり、解約条件についてトラブルになったといった相談が寄せられています。

●消費者へのアドバイス

・「セルフエステ」は、一般にクーリング・オフできません。

・無料という言葉にご注意ください。

・「セルフエステ」は安価であることが多く、手軽に試しやすいですが、契約する際には契約期間や違約金の有無など、契約内容をよく確認しましょう。

詳しくは、国民生活センターのホームページをご覧ください。

困ったとき、不安に思ったときは、消費者ホットライン188にご相談ください。身近な消費生活相談窓口につながります。

また、国民生活センターのホームページ「消費者トラブルFAQ」では、消費者トラブルの対処法を紹介しています。

●講師派遣事業のお知らせ

鳥取県消費生活センターの相談員が、皆さんの企画するイベントや集会、研修に講師として伺い、消費生活に関するお話をします。

▽詳しくはこちら

情報発信:鳥取県消費生活センター

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