くらしの安全・安心情報【交通安全情報】

令和6年11月1日施行、道路交通法の一部改正について

道路交通法の一部が改正され、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されました。

○道路交通法改正の主な内容
・自転車運転中の携帯電話の使用等:最大1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・自転車運転中の酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

これらの行為は重大な事故につながる可能性があり、大変危険です。絶対にやめましょう。

▼詳しくはこちらをご覧ください
・安全な自転車利用について|船橋市ホームページ

・令和6年11月1日道路交通法の一部改正について|千葉県警察ホームページ

【配信元】
船橋市 市民安全推進課(047-436-2292)


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