こちらはあんしんトリピーメールです。
海産物の電話勧誘販売や送り付けのトラブルに関する相談が依然として寄せられています。
全国の消費生活センター等に寄せられた相談事例をみると、電話勧誘を受けた際に海産物の購入を断っているにもかかわらず、事業者から一方的に送ると告げられて電話を切られるケースや着信番号を変えて何度も電話をしてくるケースなど、事業者による執拗かつ強引な勧誘が見られます。
また、突然海産物が代引配達で届き、同居している家族が代金を支払ってしまったというケースもあります。
●相談事例
海産物事業者から以前購入してもらった方に案内していると電話があった。しかし、当該事業者から購入したことは無い。冷凍庫もいっぱいなので結構ですと断ったが、売れないと倒産すると強引に勧誘してくる。何度も断っているにもかかわらず、来月に届けると言われ一方的に電話を切られた。事業者名も連絡先も分からないが、もし届いたらどうしたらよいか。(2024年8月受付 70歳代 女性)
●消費者へのアドバイス
・不要である場合には、きっぱりと断りましょう。
・断ったにもかかわらず、一方的に代引配達で商品が届いたら受け取りを拒否しましょう。
・代金を支払い商品を受け取ってしまった場合でも、事業者に対し返金を求めることができます。
・事業者からの電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフができます。
詳しくは、国民生活センターのホームページをご覧ください。
困ったとき、不安に思ったときは、最寄りの警察の相談窓口につながる警察相談専用電話「#9110」または身近な消費生活相談窓口につながる消費者ホットライン「188」にご相談ください。
また、国民生活センターのホームページ「消費者トラブルFAQ」では、消費者トラブルの対処法を紹介しています。
●身近な高齢者を守るために
・高齢者の消費者トラブルを防ぐためには、身近にいる周りの方が日頃から高齢者の生活や言動、態度などを見守り、変化にいち早く気づくことがとても重要です。
・消費生活センター等への相談は、家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも可能です。身近な高齢者がトラブルにあっているのではないかと気づいた場合は、できるだけ早く相談してください。
情報発信:鳥取県消費生活センター
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