防災情報メール : 【再掲】分電盤の点検商法にご注意を!

会津若松市消費生活センターからのお知らせです。

会津管内で分電盤の点検商法に関するトラブルの相談が多数寄せられています。
9月にもお知らせしたところではありますが、その後も分電盤に関するトラブルの相談があとを絶ちません。
類似した点検商法にも十分にご注意ください。

◎トラブル事例
電話で分電盤の点検を勧められ、了承したところ業者が来訪、点検後に「古くなっているので交換しなければ漏電して火事になる」と不安をあおられ、交換工事の契約を結んでしまった。等

◎気をつけるポイント
★分電盤を含む家庭用の電気設備については、4年に1回の法定点検が電力会社に義務付けられています。法定点検の場合は、必ず事前に書面で通知の上、登録調査機関の調査員証を携帯した調査員が来ます。また、点検後にその場で何らかの契約を勧誘することはありません。
★分電盤は経年劣化により故障する可能性があります。心配な場合は電力会社等に相談しましょう。
★分電盤に限らず、点検を持ちかける突然の電話や訪問には注意しましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。
独立行政法人国民生活センター/見守り新鮮情報 第508号
(URL)https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen508.html

困ったときや不安に思ったときは消費生活センターにご相談ください。

《会津若松市消費生活センター》
所在地:会津若松市追手町2-41 会津若松市役所追手町第二庁舎
電話番号:0242-39-1228
受付時間:8時30分から17時まで

発信者:会津若松市役所市民協働課
    電話:0242-39-1221

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