新型コロナウイルス感染症について、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づき、現在熊本県は「まん延防止等重点措置」の適用を受けていますが、3月21日(月曜日)まで適用期間が延長されることが決定しました。
この決定を受け、現在実施している以下の対策を3月21日(月曜日)まで延長します。
県民・事業者の皆様にはご負担をおかけしていますが、感染を抑え込むため、引き続きご理解・ご協力をお願いします。
1 基本的な感染防止対策の徹底
症状がなくとも、マスク着用
こまめな手洗い・手指消毒・換気
発熱等の症状がある場合は、仕事などを休み、すぐに医療機関を受診してください。
・「新しい生活様式」の実践をお願いします。
・外出時の感染防止対策を徹底してください。
・マスク着用、手洗い、換気、人と人との距離の確保等の感染防止対策を徹底してください。
・帰宅直後の手洗いや入浴、 発熱等の症状がある同居者と部屋を分けるなど、家庭内における感染防止対策を徹底してください。
2 検査について
《わずかでも発熱などの症状がある方》
外出せず、すぐにかかりつけ医等の医療機関または発熱患者専用ダイヤルに電話相談し、受診してください。
《症状はないが、感染に不安を感じる方》
県の登録を受けた検査機関等において無料検査が受けられる(熊本県民に限る)ため、検査を受けてください。
なお、無料検査は3月21日(月曜日)まで期限を延長しています。
3 外出・移動について
《移動》
・発熱等の症状がある場合は、帰省や旅行等は控えてください。
・不要不急の都道府県をまたぐ移動は極力控えてください。ただし、医療機関への通院、食料・医療品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤など、生活や健康の維持のために必要な場合や、対象者全員検査を受けた方を除きます。
《外出》
・マスク着用等の感染防止対策を徹底してください。
・感染リスクが高い「3つの密」のある場所への外出は控えてください。
・時短要請時間以降は、飲食店にみだりに出入りしないでください。
4 会食について
飲酒を伴う懇親会や大人数での飲食、長時間に及ぶ飲食等は、感染リスクが高まる場面に該当します。
会食は、宅飲みを含み、感染リスクを最小化するために、下記に留意して実施してください。
「会食時の感染リスクを下げる4つのステップ」を遵守して
なるべく普段から一緒にいる人と
人数を絞って
・県内全域で、深夜遅くまでの飲酒や会合など、感染拡大につながる行動を控えてください。
5 飲食店事業者の皆様へのお願い
【営業時間短縮および酒類の提供】
《認証店への要請内容》
(1)午後9時から翌日午前5時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業はしないこと
(2)午後8時から翌日午前5時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業及び酒類提供はしないこと。
(1)又は(2) のいずれかに応じるよう要請します。
(注)営業時間が午後9時までの認証店については、上記(2)のほか、通常営業することも可能です。
《認証店以外への要請内容》
午後8時から翌日午前5時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業及び酒類提供はしないこと。
6 イベントの開催について
・「まん延防止等重点措置の適用に伴うイベント等の開催制限について」を参考とし、感染防止対策を徹底してください。
・参加人数は、下記の人数制限、収容率のいずれか小さい方に制限してください。
《5,000人を超えるイベント》
人数上限:20,000人(※対象者全員検査を行った場合は収容定員まで。)、収容率:100%
《上記を除くイベント》
人数上限:5,000人(※対象者全員検査を行った場合は収容定員まで。)、収容率:大声なし:100%、大声あり:50%
・参加人数が5,000人を超えるイベントについては、県に感染防止安全計画を提出してください。
・感染防止安全計画を策定しないイベントでは、感染防止策チェックリストを作成し、主催者等のHP、SNSなどで公表し、イベント後1年間保存してください。
7 集客施設
【対象施設】新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項各号に掲げる次の施設のうち、床面積が1,000平方メートルを超える施設
《要請内容》
●入場者の整理等を行ってください。
●入場者に対するマスクの着用を周知してください。
●感染防止措置を実施しない者の入場を禁止してください。
●会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置を講じてください。
熊本県ホームページ
問い合わせ先
担当課:健康増進課
電話番号:0968-43-0050
ファックス番号:0968-43-1164
kenkoh@city.yamaga.kumamoto.jp
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