クロスボウは所持禁止になります!(許可制になります)

本日(令和4年3月15日)から銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が施行され、クロスボウの所持許可制が導入されます。許可申請や廃棄等の措置をとらずに令和4年9月15日以降も所持し続けた場合は、不法所持となります。

 令和4年9月14日以前であっても、クロスボウの発射・持ち運び・保管等に規制がかかります。
廃棄する場合は、警察署において無償で処分します。
詳しくは下記警察庁ホームページをご確認ください。

配信:安全対策課

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