〇消費生活情報 NO.61

◎人気ブランド公式通信販売サイトを装った偽サイトに関する注意喚起
家電製品、台所用品、生活雑貨などの公式通信販売サイトを装った偽サイトで商品を注文してしまったなどの相談が全国の消費生活センター等に数多く寄せられています。消費者庁が調査を行ったところ、人気ブランドのロゴや商品の画像を盗用した偽の通信販売サイトにおいて、商品を注文して代金を支払ったにもかかわらず商品が届かないという被害の発生を確認したため、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者に注意を呼びかけています。
詳しくは、

◎インターネット通販の定期購入トラブルにはご注意を!令和4年6月1日から、通販の注文時に内容を確認する際の表示がより明確になります
改正特定商取引法により、事業者は取引における基本的な事項について、最終確認画面で明確に表示することが必要となります。消費者の皆さんは、注文を確定する前の画面で、必要事項をしっかり確認するようにしましょう。令和4年6月1日以降、誤認させる表示により申し込みをした消費者は、契約を取り消せる可能性があります。
詳しくは、

◎市川市消費生活センターでは、現在、消費者トラブルに関する相談は電話で受け付けています。※4月1日から窓口・電話にて受け付けます(新型コロナウィルス感染防止のため、窓口相談を休止する場合があります)。ご相談は、047-320-0666へ【月曜日から金曜日及び第2・4土曜日(電話のみ)の10時から16時まで】、休所日は【土曜日(第2・4土曜日を除く)・日曜日及び祝日、年末年始】

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市川市役所

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