4月から伐採および伐採後の造林の届け出制度が変わります

 立木の伐採行為の実態の把握と適切な森林施業を行うことを目的に、森林法に基づき、立木を伐採する際、造林完了後に森林の所在する市町村に届け出を行う必要があります。
 今回、近年の伐採後の造林未済地や違法伐採の現状を踏まえ、適正な伐採と更新を確保するため、伐採および伐採後の造林の届け出制度(以下、伐採届)が変更され、4月1日から施行されます。
主な変更点 
・ 伐採する者、伐採後に造林する者それぞれが伐採計画書、造林計画書を提出する。
・ 集材方法についての項目を伐採計画書に記載する。
・ 鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載する。
・ 「伐採後の造林の終わった時」に加え「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出する。
※ 詳しいことは、市ホームページをご覧ください。

問い合わせ先
担当課:農林整備課
電話番号:0968-43-1571

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