東京都のリバウンド警戒期間の延長(令和4年4月25日から令和4年5月22日まで)に伴う公共施設の利用制限等について

本日、あきる野市新型コロナウイルス感染症対策本部において、東京都のリバウンド警戒期間の延長(令和4年4月25日から令和4年5月22日まで)に伴う公共施設の利用制限等について決定しました。

1 児童館施設は、引き続き、一般貸出しを中止します。
2 病児・病後児保育室は、当面の間、上気道炎様症状(発熱、咳、頭痛、全身倦怠感などの風邪症状)及び消化器症状(下痢、腹痛、吐き気、嘔吐などの症状)がある子どもの受入れは、PCR検査での陰性の確認を必要とします。
3 乳幼児ショートステイは、当面の間、委託事業者と協議の上、利用対象年齢及び宿泊日数を制限して受入れします。
4 上記1から3までの施設以外の公共施設は、市及び施設のガイドラインに示す対策等を講じた上で利用可能とします。

あきる野市新型コロナウイルス対策本部事務局 健康課

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