被災家屋等の公費解体について

南相馬市 生活環境課からお知らせします。

市では、令和4年3月16日発生の地震により、り災証明で全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊の判定を受けた被災家屋、倒壊等の二次災害の恐れがある石塀・ブロック塀等で、生活環境の保全上、支障のあるものについて、市が所有者に代わり解体撤去を行います。
受付期間は次のとおりです。

受付期間
 令和4年5月10日(火)から
 令和4年8月26日(金)まで
 ※土日・祝日を除く
受付時間 
 午前9時から午後5時まで
受付場所
 (1)南相馬市役所 生活環境課
 (2)小高区役所 市民総合サービス課
 (3)鹿島区役所 市民総合サービス課

り災証明で半壊以上の判定を受けている方には、今後申請書を送付しますので、受付開始まで今しばらくお待ちください。

なお、受付開始前に、自費で解体撤去工事を実施済み、あるいは業者と契約等をしている場合も、公費解体の基準を満たしているものであれば、制度の単価に基づいて費用の払い戻しを行います。
不明な点は生活環境課へお問合せください。
自費での解体を予定している方は、次の書類等が必要になります。
 (1) 被災家屋等の解体撤去費用申請書
 (2) 申請者の本人確認書類
 (3) り災証明書の写し(家屋のみ)
 (4) 配置図・位置図
   ※塀などの場合、全体及び被害のあった
    部分の寸法が分かる書面
 (5) 被災状況が分かる写真
 (6) 解体撤去に係る各工程
   (施工前・施工中・施工後)の写真
 (7) 解体撤去工事に係る契約書(写し)
 (8) 解体撤去費用に係る領収書(写し)
 (9) 産業廃棄物マニフェスト
 (10) 解体証明書
 (11) 振込先口座の通帳
 (12) その他市長が必要と認める書類

市のホームページを更新し、申請書等を掲載しております。
そちらも併せてご覧ください。
 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/safety/bosai/r40316_earthquake/saigai/18084.html

<問合せ先>生活環境課 環境保全係
電話 0244-24-5231

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