南相馬市建築住宅課からお知らせします。
市では、令和4年3月16日発生の福島県沖地震により、り災証明で一部損壊の判定を受けた住宅の世帯に対し、住宅や、納屋など附属建築物等の屋根・外壁等の修理工事を支援する補助金を交付します。
工事及び支払いが終了してから申請していただきます。また、申請は被災世帯につき1回限りとなりますので、修理工事がすべて終了してからの申請をお勧めします。
◎対象者
次の要件をすべて満たす方
(1)地震により、住宅被災し、一部損壊(住家)のり災証明の発行された方
(2)5万円以上の住宅修理工事を実施し、修理工事費の支払いを完了された方
◎対象となる修理工事
(1)住宅において日常生活に必要不可欠な部分の修理(屋根・外壁・基礎・柱・梁等、ドアなどの開口部、上下水道の配管、配線、トイレ風呂などの衛生設備等)
(2)同一敷地内にある附属建物等で安全上支障があり緊急に行う修理・解体(納屋、蔵、物置、カーポート、フェンス、門、塀等)
※門、塀の解体撤去、住宅の内装(クロス、玄関タイル等)や家電製品の修理・交換については対象外です。
◎補助金の額
1世帯当たり修理工事費の2分の1の額(上限額20万円)。
修理工事費は、住宅の修理費及び、附属建築物等の修理費の合算です。
※同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯とみなします。
※補助金は1,000円未満を切り捨てた額となります。
◎申請
(1)受付期間 令和4年5月9日(月)から当面の間 ※土日・祝日を除く
(2)受付時間 午前9時から午後5時まで
(3)受付場所
南相馬市役所 建築住宅課
小高区役所 市民総合サービス課
鹿島区役所 市民総合サービス課
◎申込み必要書類
(1)住宅一部損壊の被害を確認できる市発行のり災証明書
(2)修理工事実施を確認できる書類(契約書または見積書及び領収書等)
(3)資力に関する申出書
(4)施工前・施工中・施工後の写真(添付が難しい場合は、施工内容証明書)
(5)預金通帳等の写し(口座名義、番号等が分かるもの)
(6)場合により追加で必要となる書類
・世帯主以外の方が申請する場合…委任状
・借家を修理した場合…一部損壊住宅等修理支援事業にかかる所有者の同意書
◎留意事項
(1)5万円未満の住宅修理工事や、附属建築物等だけの修理工事は対象外です。
(2)見積書及び領収書は、住宅と、その他の付属建建築物等の修理費を分けて記載してください。
(3)準半壊以上の方は、この制度を利用できません。災害救助法に基づく住宅応急修理制度を利用ください。
(4)他制度との併用はできません。
詳細及び申請様式は市ホームページをご覧ください。
<問合せ先>建築住宅課建築営繕係
電話0244‐24‐5255