電力・ガスの勧誘に関連する相談が多く寄せられています!

いわき市防災メールサービス【その他緊急情報】

いわき市消費生活センターからのお知らせです。

 平成28年に電力の小売の全面自由化が、平成29年にガスの小売の全面自由化が行われ、その後、電気は6年、ガスは5年が経過しました。
 これまで、消費生活センターでは、電力・ガス自由化に関連したトラブルについて注意喚起をしていますが、消費者の皆様からは引き続き多くの相談が寄せられています。
 そこで、トラブル防止の観点から、相談事例を紹介し、消費者の皆様へ注意喚起を行います。

[相談事例]

1 勧誘を断っても話を止めてもらえず、仕方なくその場で契約した

 午後8時過ぎに事業者が自宅に来訪し、電気とガスの契約先の変更を勧められた。乗り換えるつもりはないので帰ってほしいと伝えたが、「料金が安くなるのになぜ契約しないのか」と話をやめなかった。
 あとで検討しようと思い「パンフレットと名刺をください」と言ったが、「パンフレットは契約者にしか渡さない」と断られ仕方なく契約した。
 名刺に記載された住所宛にクーリング・オフの通知を出したが、まだ受け取られていないようなので心配だ。

2 マンション全体のプラン変更と思って承諾したら別の電力会社による勧誘だった

 見知らぬ男性が突然訪れ、「マンション全体で電気の契約を変更している」「料金が安くなる」と言われた。現在契約している電力会社が新たなプランを始めたのだと思って承諾し、検針票を見せて申込書に記入した。
 しかし、申込確認の電話があり、そこで初めて別の電力会社だったことが分かった。申込書の控えはあるが、どうしたらよいか。

3 電話勧誘で契約先変更を勧められ、承諾しなかったが請求書が届いた

 電力会社を変えると料金が安くなるとの電話勧誘があった。話は聞いたが承諾はせず、個人情報も伝えていない。その後、その電力会社から支払方法等の届出の書面が届いたが、契約したつもりがないので放置していた。
 すると、電気料金として約9,000円の請求書が届いた。訳がわからず、元々契約していた大手電力会社に問い合わせると「契約先が変わっている。詳細は新しい電力会社に聞くように」と言われた。大手電力会社との契約に戻したい。どうしたらよいか。

4 契約している電力会社が分からなくなってしまった

 新築物件に引っ越したが、引っ越し先の電力契約は代行業者を通して行っていたら、どの電力会社と契約しているか分からなくなってしまった。
 思い当たる電力会社に連絡をとったが、別の電力会社と契約しているようだと言われ、契約を切り替えることもできない。どのように調べたらよいか。

5 電力事業を撤退する事業者から契約解除したいとの連絡があった

 契約している電力会社から突然、「事業撤退をするので契約を解除したい」と連絡があった。担当者に説明を求めているが、一方的で納得できない。契約解除に応じたほうがいいのか。解除した後、どのような手続きをとればよいか。

[アドバイス]

1 契約する意思がない場合は、はっきりと断りましょう

 勧誘を受けた際、契約する意思がない場合は、はっきりと断ることが大切です。曖昧な返答が後のトラブルにつながります。契約意思の有無は、はっきり伝えましょう。

2 勧誘してきた会社と新たに契約する会社の社名や連絡先、契約条件をよく確認しましょう

 相談事例では、大手電力・ガス会社を名乗って勧誘をするケースや、マンション全体の供給契約が変わるかのような説明をするケースも見られます。
 どこの電力・ガス会社と契約しているか分からないという事態を防ぐためにも、勧誘してきた会社と新たに契約する会社の社名、連絡先、契約条件を確認しましょう。
 電力・ガス会社には、契約時に事業者名やその連絡先を含めた契約内容を記載した書面を交付する義務があります。契約書面の交付方法(書面か、メール・ウェブなどか)も確認しましょう。

3 契約情報はきちんと控えておきましょう

 契約を切り替えるうちに、どこの電力・ガス会社と契約しているか分からなくなることがあります。契約情報は、きちんと管理し控えておきましょう。
 契約先が分からなくなった場合は、過去に勧誘を受けて契約を切り替えていないか、携帯電話・インターネット等の他サービスの契約をした際に、併せて電力・ガス契約の切り替えをしていないか、引っ越しの際に不動産業者などから紹介された事業者と契約をしていないか、などを確認しましょう。
 また、検針票・請求書、契約時に提供された書面やメール等、口座振替やクレジットカードの電気・ガス料金の支払履歴などについても確認してみましょう。

4 検針票の記載情報は慎重に取り扱いましょう

 氏名(契約名義)・住所だけでなく、顧客番号、供給地点特定番号など、検針票の記載情報は重要な個人情報です。電話勧誘や訪問販売で聞かれてもすぐ教えないようにしましょう。
 また、スマートメーターの設置作業には検針票に記載された情報は必要ありません。設置を理由に情報を聞き出すケースが多いので注意しましょう。

5 契約を変更してしまっても、クーリング・オフができる場合があります

 電話や訪問販売で勧誘を受け、電気やガスの契約の切替えを承諾した場合、法定の契約書面を受け取った日から8日以内であれば、原則としてクーリング・オフができます。法定の契約書面を受け取っていない場合でもクーリング・オフは可能です。
 また、供給開始前であれば、契約を解約できる場合もあります。事業者に言われるがまま契約してしまったとしても慌てずに対処し、不安なときは消費生活センターへ相談しましょう。
  
 不安に思った場合やトラブルになった場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう。

いわき市消費生活センター 22-0999(相談専用電話)
消費者ホットライン 188(いやや!)
※「188」は、最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
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