【町職員の不祥事について】

地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、職員の懲戒処分を次のとおり行いました。

今回、職員による重大な非違行為が発生し、公務に対する町民の皆さんの信頼を損なう事態となったことは誠に遺憾の極みであり、町政への信用を失墜させたことに対し深く反省し、町民の皆様に心よりお詫び申し上げます。
 今後は、このような不祥事を二度と起こさないため、職員一丸となって再発防止に向けて取り組むとともに、全ての職員が公務員として自覚を新たにして職務を遂行することにより、町民の皆様への信頼を回復することができるよう努めてまいります。

総務課職員係
電話:576-2111


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