住宅応急修理制度の申込受付について

相馬市防災メールです。

市は、住宅応急修理制度の申込受付を11月15日(火)まで延長します。

●対象者 令和4年福島県沖地震にかかる罹災証明書で「準半壊」、「半壊」、「中規模半壊」または「大規模半壊」と判定された世帯が対象です。
※「全壊」は応急修理により居住可能となる場合のみ対象。
※「準半壊に至らない(一部損壊)」は対象外。
※住宅以外は対象外。
※既に修理費用の支払いが済んでいる場合は対象外。
●基準額(市が修理業者に支払う額) 1世帯あたり最大59万5千円
※準半壊は最大30万円。
●受付期限 令和4年11月15日(火)
●完了報告期限 令和4年12月28日(水)
●受付場所 市役所2階 建築課
●受付時間 8:30~17:00
※土・日曜日、祝日を除く。
●留意事項
▽申込には罹災証明書が必要です。
▽申込時に被害状況の写真、工事完了時に施工前・中・後の写真の提出が必要です。
▽そのほか要件や必要書類があります。詳細はこちらからご確認ください。

●問い合わせ先 建築課(電話 0244-37-2178)

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