【富津市】新型コロナウイルス感染症の療養解除基準などが変更になりました

9月7日から、新型コロナウイルス感染症感染者の療養解除日の判断基準の一部が変更になりました
現在患者である方にも適用されます

●有症状の方(入院している方を除く)について、発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には、8日目から療養解除を可能となります
ただし、発症日から10日間が経過するまでは感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用するなど、自主的な感染予防行動の徹底をお願いいたします

●無症状の方について、検体採取日から7日間を経過した場合には、8日目に療養解除を可能としていますが、加えて、検体採取日から5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に療養解除を可能とします
ただし、検体採取日から7日間経過するまでは感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いいたします

●療養期間中の外出について、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後、または、無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際には必ずマスクを着用するなど、自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出をすることは差し支えありません

詳しくは、千葉県ホームページをご覧ください

【お問い合わせ】
健康づくり課 0439-80-1268


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