SNSやマッチングアプリ、友人・知人からの誘いをきっかけとした暗号資産のトラブル

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いわき市消費生活センターからのお知らせです。

SNSやマッチングアプリ、友人・知人からの誘いをきっかけとした暗号資産のトラブル
-その話、うのみにしないで-

 全国の消費生活センターに、暗号資産(仮想通貨)に関する相談が多数寄せられ、SNSやマッチングアプリをきっかけとしたトラブルや、友人や知人から勧誘されお金を預けたが、出金できない、返金されないといったケースが目立っています。
 そこで、トラブル防止のために相談事例を紹介し、市民の皆さんへ注意喚起を行います。

【相談事例】

1 SNSで知り合った女性から指示されたアプリ内で暗号資産の取引をした。出金を希望すると高額な費用を請求された

 画像投稿のSNSで女性と知り合った。無料通話アプリのIDを交換し、頻繁に連絡を取り合うようになると、暗号資産への投資でもうけられると勧められ、国内の暗号資産交換業者に自身の口座を開設し、330万円をクレジットカード決済し入金した。さらに海外業者のアプリ内に自身の口座を開設し、国内の暗号資産交換業者の口座から全額を送金した。
 利益が出たので引き出したいと伝えたところ、税金や保証金を立て続けに請求され、合計約170万円をクレジットカードで支払った。さらに「残高の8%の50万円を手数料として払うように。これが最後であり、全て国際基金の規定に基づいての請求だ。支払えば約600万円を口座に入金する」と連絡があった。
 業者のアプリに運営業者情報は書かれておらず、女性の連絡先は携帯電話番号と無料通話アプリのIDのみである。どうしたらよいか。

2 SNSで知り合った男性から「仮想通貨でもうかる」と言われ投資金を振り込んだが出金できない

 SNSで知り合った男性から「仮想通貨でもうかる」と言われ動画を紹介された。「今しかない。投資の原資として120万円を振り込むように。ATMの振込限度額を窓口で変更する必要があるが、自動車購入資金と伝えるように」と指示され、2日に渡って120万円を振り込んだ。振込先の名義は会社名義だったが、それぞれ違う名義だった。
 指示されたサイトに自分の残高情報がでており、120万円が約300万円になっているのに出金できない。
 相手の住所や電話番号は不明でメールで問い合わせたが、「手続きに時間がかかる」としか言われず、その後、連絡がとれなくなった。

3 マッチングアプリで知り合った男性から勧められて暗号資産への投資をした。出金を希望したら高額な税金を請求された

 マッチングアプリで知り合った男性に、暗号資産の投資を勧められた。SNSのメッセージで指示を受けながら、最初に国内の業者のアカウントを作成し暗号資産に交換したあと、交換した暗号資産を今度は海外の業者で別の暗号資産に交換した。
 するといくらかもうけが発生し、自分の銀行口座に入金があった。その後も金額などを指定され次々と投資したが、さらに高額な投資を勧められたので「お金がない」と伝えたところ、消費者金融で借りるよう言われたため、借り入れをして投資を行った。「もう出金したい」と伝えると、「海外の業者から出金するには200万円課税される」と言われ税金を請求されたが、すでに500万円以上投資している。

4 知人に暗号資産のAI投資でもうかると誘われお金を手渡した。返金を求めても返金されず、連絡も取れない

 知人に「AIが判断して暗号資産に投資するシステムでもうかっている。一緒にやらないか」とセミナーに誘われ契約を促された。資金がないと言うと「消費者金融で借りてもすぐに返せる」と2つの消費者金融で借金するよう指示され、60万円を借りてそのまま知人に手渡した。
 当初は預けた60万円が運用で増えている画面をスマホで見られたが、最近ログインできず見られなくなった。
 知人に「やめたい。返金してほしい」と伝えると、「暗号資産に変えて返金する」と説明があったが、返事が来なくなり連絡が取れない。誰かを勧誘すると紹介料がもらえるという話は聞いていたが、自分は誰も入会させていない。返金してほしい。

【消費者へのアドバイス】

1 暗号資産の投資を勧める相手からの勧誘をうのみにしない

 SNSやマッチングアプリなどで知り合った面識のない相手から暗号資産の投資を勧められた際は、まずは詐欺的な投資話を疑ってください。相手の素性、投資内容やもうかった話の真偽を確かめることは難しく、連絡が取れなくなる可能性もあります。入金したお金を回収することは極めて困難です。
 友人や知人から暗号資産の投資を勧められた際は、人間関係と投資を切り分けて冷静に判断しましょう。勧誘者は紹介料など何らかの見返りを受ける目的で誘っている場合もあります。不審な場合は、きっぱりと断ってください。

2 暗号資産交換業の登録業者か確認し、無登録業者とは取り引きしない

 暗号資産交換業者は、金融庁・財務局への登録が必要です。暗号資産を扱う業者のサイトやアプリで取り引きを行う場合には、当該業者が暗号資産交換業の登録業者かどうかを金融庁のウェブサイトで事前に必ず確認しましょう。同サイトには、無登録業者として警告がなされた業者の掲載もあります。無登録業者とは取り引きしないでください。

3 取引内容やリスクが十分に理解できなければ契約しない

 暗号資産は価格が変動することがあり、価格が急落して損をする可能性があります。たとえ、取引相手が登録業者の場合でも、こうしたリスクと取り引きや契約の内容を十分に理解できなければ取引や契約をしないでください。利用しようとする交換業者から説明を受けるとともに、自分自身で金融庁などのホームページで理解できるまで調べるようにしましょう。

4 トラブルになったときは消費生活センターに相談しましょう

 不安に思った場合や、トラブルにあった場合は、一人で悩まず消費生活センターに相談しましょう。

いわき市消費生活センター  0246-22-0999(相談専用)

消費者ホットライン     188(いやや!)
※最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センターをご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
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