新型コロナウイルス感染症の全数届出の見直しによる変更点について

これまで、新型コロナウイルス感染症に感染された方については、新型コロナウイルス感染症と診断した医療機関が発生届をすべて県へ提出し、県は発生届をもとに健康観察や配食サービスなどの療養支援を行っていましたが、以下のとおり、重症化リスクの程度により届出方法が変更されました。

1.発生届による届出(重症化リスクが高い方)
発生届による報告は重症化リスクが高い方(届出対象)のみとなり、重症化リスクが低く発生届による報告の対象とならない方(届出対象外)はご自身で陽性者登録を行うことで今までどおり、健康相談や配食サービスなどの療養支援が受けられます。
 届出対象の方:
  (1)65歳以上の方
  (2)入院を要する方
  (3)重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方
   または、
   重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
  (4)妊娠している方
 届出対象外方:
  上記(1)~(4)のいずれにも当てはまらない方

2.陽性者登録(届出対象外方、重症化リスクが低い方)
届出対象外の方は、ご自身で検査キットにより陽性となった場合のほか、医療機関で受診し陽性と判定された場合でも、ご自身で千葉県陽性者登録センターへ新型コロナウイルスの陽性者となったことを登録してください。
登録が完了すると千葉県から自宅療養に当たって必要な情報を記載したメールが届きますので、必要に応じ、健康相談、パルスオキシメーターの貸出、配食サービス、宿泊療養等の支援をご利用ください。

ご理解、ご協力の程、よろしくお願いします。

 千葉県内の感染者の情報は、千葉県ウェブサイトよりご確認ください。

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