一部損壊住宅修理支援事業補助金受付期限延長について

相馬市防災メールです。

申請受付期限を令和5年2月28日(火)まで延長します。
●対象者 ※以下の要件全てを満たす方。
・令和4年3月の福島県沖を震源とする地震により、居住する住宅に被害を受け、罹災証明書で準半壊に至らない(一部損壊)と判定され、20万円以上の修繕工事を実施した方。
※補助金に該当する修繕工事は、屋根等の基本部分など、日常生活に必要で欠くことのできない部分について緊急に応急的に行うもののみです。
●支援内容 一律10万円(申込者へ支払)
●申請受付期限  令和5年2月28日(火)
●受付場所  市役所2階 建築課
●留意事項
補助金の対象は、住宅1戸に2世帯以上の居住がある場合でも10万円が限度となります。すでに補助金を申請した方、または準半壊以上の判定をされた方は対象となりません。
●詳細はこちら 

●問い合わせ先  建築課(☎0244-37-2178)

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