令和5年1月から軽自動車の車検時の納税証明書が原則不要に

■軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始
令和5年1月から、軽自動車(軽三輪・四輪)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS(ケイジェンクス)」が全国一斉に運用開始されます。
そのため、これまでは、軽自動車の車検(継続検査)の際は、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月から納税証明書の提示が原則不要となります。
〇二輪の小型自動車は対象外
ただし、二輪の小型自動車(総排気量250cc超の二輪車)については、軽JNKSの対象でないため、従来どおり納税証明書の提示が必要です。

なお、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には従来どおり納税証明書の提示が必要となりますので、ご注意ください。
○納税証明書が必要となる場合
・納付直後で軽JNKSに反映する前
・中古車の購入直後
・他の市町村に引っ越した直後
・過去の軽自動車税(種別割)に未納がある

○その他の注意事項
・納付後すぐに車検を受ける場合は、なるべく領収日付印のある窓口払い(市役所または各支所、金融機関、コンビニ)でお支払いください。支払完了時点で納税証明書を取得できます。(※納付書の右端が納税証明書になっています。)
・これまでは口座振替で納付された場合には、6月中に市から納税証明書を送付していましたが、今後は二輪の小型自動車のみ送付します。(※軽三輪、四輪は送付しません。)

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