【お知らせ】北朝鮮人権侵害問題啓発週間について

東村山市からのお知らせです。

警視庁からお知らせです。
平成18年6月、我が国では、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、毎年12月10日から16日までの一週間を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定めています。
「拉致問題を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題」は、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされています。解決のためには、この問題について、関心と認識を深めていくことが大切です。
平成14年9月に北朝鮮は日本人拉致を認め、同年10月に5人の拉致被害者が帰国しましたが、その後、日本人拉致問題の進展には至っていません。
警視庁では、拉致容疑事案の全容解明を図るため、関連県警察と共同捜査を行うなどし、これまで被疑者10名の逮捕状の発付を得て国際手配を行っています。
この度の「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」では、警視庁ホームページやポスター等を活用し、拉致問題解決等の重要性を広く社会に周知する啓発活動を行います。

【問合せ先】警視庁外事第三課 03-3581-4321(代表)
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