海産物の電話勧誘はクーリング・オフできます!

新型コロナウイルス感染拡大以降、海産物の不要な電話勧誘・送り付け商法が年々増加しています。

〈主な事例と相談内容〉
「注文いただいたカニを発送しましたので、お支払いのご準備をお願いいたします。明後日頃に到着する予定になっております。」という電話があったが、受け取らないといけないか。

〈アドバイス〉
電話勧誘で承諾していない商品が勝手に送られても受け取る義務はありません。また、注文した覚えのない商品の代金を支払う義務はありません。さらに、勝手に送られた商品は即日処分できるようになりました。

しつこい電話勧誘があっても不要な時は毅然と断りましょう。
一旦承諾しても、解約したいときはクーリング・オフを活用しましょう。

詳細は下記流山市ホームページでご確認ください。

※消費生活トラブルに巻き込まれたり、困った場合は、一人で悩まずにお気軽に消費生活センターへご相談ください!

【ご相談窓口】
流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階
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相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
受付時間:午前9時から午後4時30分
※月曜日から金曜日以外の電話相談は
「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。

 

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