自転車乗車時のヘルメットの着用が努力義務化

道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されます。
ヘルメット非着用時の致死率は、着用時の約2.2倍となり、自転車事故で最も多い頭部の損傷を防ぐ効果があります。
また、乗車用ヘルメットは、SGマークなどの安全性を示すマークのついたものをご使用の上、あごひもを確実に締めるなど、正しい着用をお願いします。
ご自身を守るために、乗車用ヘルメットを着用し、ルールとマナーを守って安全な乗車に努めましょう。
なお、別添のチラシについてもご覧ください。

問い合わせ
総務課危機管理室
TEL:043-496-1171(内線番号216)

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