国は令和5年5月8日(月)から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて、現在の新型インフルエンザ等感染症(2類相当)から5類感染症へ移行することを決定しました。
5類感染症への移行に伴い、市保健所が行っていた入院勧告や入院勧告に付随する患者の搬送といった感染症法に基づく業務が今後行えなくなります。
また、本市で運営している宿泊療養施設及び船橋市新型コロナウイルス感染症相談センター等について下記の通りといたします。
○感染が疑われる方及び自宅療養中の方の体調不良時の相談対応体制について
・「船橋市新型コロナウイルス感染症相談センター」の運用は当面の間継続
:新型コロナウイルス感染症に関する相談のほか、体調不良時に受診先が見つからない場合の受診可能な医療機関を案内します
電話番号:047-409-3127 (毎日9時から17時まで)
※夜間に関しては千葉県の相談窓口(0570-200-139)
〇自宅療養者への対応について
・配食サービス、パルスオキシメーターの貸し出し、宿泊療養施設、療養証明書は5月8日(月)をもって終了
※療養証明書について5月7日(日)以前の発行対象者への対応は当面継続
〔参 考〕
公費負担・医療提供体制・感染状況の把握に関しては国の制度に基づいて対応していきます。
○医療費の公費負担
・外来医療費:通常の保険診療へ変更(自己負担有り)
・新型コロナウイルス感染症治療薬:公費支援を継続(解熱剤などの通常の治療薬は対象外)
・入院費:通常の保険診療へ段階的に移行(高額療養費制度の対象とし自己負担限度額からさらに2万円減額)
○医療提供体制
・限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による対応に段階的に移行
・病床については、県の移行計画に基づき病床の確保を継続
○感染流行状況の把握
・定点医療機関による週単位の報告に変更
なお、市公共施設における基本的な感染対策の考え方については後日お知らせいたします。
詳しくは市ホームページをご覧ください。
<この記事についてのお問い合わせ>
船橋市新型コロナウイルス感染症対策保健所本部
疫学班
TEL:047-409-1898
FAX:047-409-2952
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登録の変更・解除は下記ページの案内をご確認ください。
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