【新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行されます】

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類相当から5類に移行されます。5類に移行すると政府から感染症対策を一律に求められることがなくなり、マスク着用の取り扱いと同様に、主体的な選択が尊重され、個人や事業所の判断に委ねられます。
また、濃厚接触者として特定することや外出自粛は求められなくなります。

詳しくは市ホームページをご覧ください

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■問合せ先
岩倉市健康福祉部健康課(岩倉市保健センター)
電話: 0587-37-3511 (土日祝を除く)

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