5月8日から新型コロナウイルス感染症の取扱いが変わります

 新型コロナウイルス感染症は、5月8日から感染症法上の取扱いが、新型インフルエンザ等感染症(2類感染症相当)から、5類感染症に変更となります。
 5類感染症への変更に伴い、新型コロナウイルス感染症の取扱いは、次のとおり変更となります。

・感染防止対策は個人や事業者の判断となります
・発症後5日間かつ症状軽快後24時間は、外出することを控えることが推奨されています(マスク着用は10日間推奨)
・心配な症状があるときは「千葉県新型コロナウイルス感染症相談センター」に相談できます
・医療提供体制は、基本的に他の一般的な感染症と同様になります
・医療費は自己負担が生じます(一部に公費支援あり)
・毎日の新規感染者数などの発表は終了します

 今後も重症化リスクの高い方を感染から守る観点から、高齢者施設などでのこれまでの感染対策や、ワクチン接種などは継続していきます。
 引き続き、市は感染防止対策の参考となる情報を提供していきますので、自主的な感染対策への取り組みをお願いいたします。

〇5月8日から新型コロナウイルス感染症の取扱いが変わります(市ホームページ)

〇5類感染症への移行後の対応(千葉県ホームページ)

〇千葉県新型コロナウイルス感染症相談センター
電話番号:0570-200-139(土日・祝日を含む毎日24時間対応) 

担当部署:袖ケ浦市健康推進課 新型コロナウイルス対策支援室
電話番号:0438-62-2323

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