【富津市】所得上限限度額超過により、児童手当・特例給付を受給されていない方へ

所得上限限度額超過により、児童手当・特例給付を受給されていない方のうち、令和4年1月から令和4年12月の所得額が所得上限限度額を下回った方は、令和5年度(令和5年6月分から)の児童手当を受給することができます。

受給には改めて認定請求等の提出が必要となります。
6月30日(金)までに認定請求書を提出してください。
提出が遅れると、支給できない月が発生しますのでご注意ください。

所得上限限度額等の詳細は市ホームページをご確認ください。

【お問い合わせ】
こども家庭課 0439-80-1256


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