令和6年3月検針分(1月・2月使用分)上下水道料金免除・減免について

能登半島地震により、住宅、事務所、倉庫等に被害を受けた場合、上下水道料金について免除・減免制度があります。制度を利用するには『申請が必要』です。

【免除について】
住宅等が損壊により水道を使用できなくなった場合、閉栓届を出していただくと、1月1日から閉栓までの期間、上下水道料金を免除します。

【減免について】
水道管等が破損し、漏水が発生した場合、上下水道料金を減免します。破損箇所の見える見えないは問いません。ただし、エコキュートなど器具の故障は対象外です。また、破損個所の修繕が完了していない場合でも申請はできます。

制度内容の詳細や申請に必要な書類などは、下記URLや回覧をご確認ください。

【問合せ先】地域整備課 0767-29-8160


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