割れた食器やガラス瓶等の取り扱いについて

4月17日の地震によって割れた食器やガラス瓶等の処分についての問い合わせが増えております。
食器やガラス瓶等の処分は一般家庭と事業者で取り扱いが違いますのでご留意ください。

【一般家庭の場合】
被災証明を受けた方が幡多クリーンセンターに被災した食器等の廃棄物を直接持ち込む場合は、処分料金を減免できます。
その際は宿毛市役所環境課で手続きを済まし、幡多クリーンセンターの受付で被災証明書をご提示ください。
また、少量の場合については、被災証明取得後、環境課にて公共用のごみ袋及び土のう袋を配布いたしますので、新聞やウェス・土のう袋等で割れた食器やガラスを保護し、市指定のごみ袋か公共用のごみ袋に入れ、普通ごみの収集日に各地区のごみステーションに通常どおり搬出ください。

【事業者の場合(飲食店等含む)】
通常、食器やガラス瓶等の廃棄は産業廃棄物として事業者自らが処分する必要がありますが、被災証明を受けた事業者につきましては、幡多クリーンセンターへの持ち込みが可能となり、処分料についても減免できます。
持ち込みの際は必ず環境課での手続きを済まして、被災事業者自身が被災証明を所持して廃棄物を持ち込んでください。
また、少量の場合については、被災証明取得後、宿毛市役所環境課にて公共用のごみ袋及び土のう袋を配布いたしますので、新聞やウェス・土のう袋等で割れた食器やガラスを保護し、公共用の茶色のごみ袋に入れて普通ごみの収集日に各地区のゴミステーションに搬出ください。

(ブロック片や瓦礫等は処分方法が異なりますので、この方法では出せません。別途環境課までご相談ください。)

【問い合わせ先】
環境課
0880-62-1252

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