令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まりました

平成31年4月から「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、森林整備およびその促進に関する費用を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
「森林環境税」は、令和6年度から個人住民税の枠組みを用いて、市町村が賦課徴収することとされております。
※町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間、臨時的に年間1,000円引き上げられていいました。その措置が令和5年度で終了したため、町・県民税均等割及び森林環境税を合わせた税額は、令和6年度以降も変更ありません。
詳しくは、別添チラシでご確認ください。

添付ファイルはこちらからご確認ください。

町民生活部税務課町民税係
電話番号 022-767-2117
E-mail minzei@rifu-cho.com


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