防災情報メール : マルチ商法の勧誘にご注意を!

会津若松市消費生活センターからのお知らせです。

 マルチ商法とは、
商品・サービスを契約し、
次は自分がその組織の勧誘者となって
紹介料報酬を得る商法のことです。
 近年は、投資や副業などの「役務」に関する相談が
増加しています。(「モノなしマルチ商法」)

◎気をつけるポイント
★契約するかどうかは冷静に判断しましょう!
★わからないことがあったとき、不安に思ったときは
 その場で契約せず、一度家族や友人に相談してみましょう!
★断るときに「お金がないから」はNG!
★クーリング・オフの対象となる場合もあるので、
 早めに消費生活センターへ相談しましょう!

詳しくはこちらをご覧ください。

(会津若松市消費生活センターInstagram)

困ったときや不安に思ったときは消費生活センターにご相談ください。

≪会津若松市消費生活センター≫
所在地:会津若松市追手町2-41 会津若松市役所追手町第二庁舎
電話番号:0242-39-1228
受付時間:8時30分から17時まで

(2024(令和6)年7月12日㈮ 民友新聞18面より)
 先週、マルチ商法(連鎖販売取引)に絡むトラブルで、
東京都から業務禁止命令を受けていた会社の代表者が、
投資に関するビジネススクールへ勧誘したなどとして逮捕されました。
 2019年10月ごろからの約4年間で、福島県などの大学生ら約2千人から
入会金として計8憶5千万円ほどを集めていました。
 入会者の平均年齢は約22歳で、
マッチングアプリで知り合った相手から勧誘されていました。

発信者:会津若松市役所環境生活課
    電話:0242-39-1221

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