給湯器の点検商法にご注意を!(流山市消費生活センターより)

給湯器の点検商法にご注意を!(流山市消費生活センターより)

【事例】
父が電話で「給湯器の定期点検に伺います」と言われたので、いつもの業者だと思い、承諾した。
父からその話を聞き、不審に思い、給湯器を購入した業者に確認したら「そんな電話はしていない」と言われた。

【アドバイス】
「定期点検」と言って訪問する業者の中には、契約中の業者や自治体の委託業者を騙る業者も存在します。
そのような業者から「早く交換した方がいい」などと契約を急がされてもその場で契約せず、家族に相談したり、メーカー・販売会社に確認したりしましょう。
また、契約してしまっても、訪問販売は契約書面受領日含め8日以内はクーリング・オフが可能です。

※消費生活トラブルに巻き込まれたり、困った場合は、一人で悩まずにお気軽に消費生活センターへご相談ください!

【ご相談窓口】
流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階
相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
受付時間:午前9時から午後4時30分
※月曜日から金曜日以外の電話相談は
「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。

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