自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました

11月1日に改正道路交通法が施行され、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。

自転車運転中のながらスマホは、最大で1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
自転車の酒気帯び運転違反者・自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

また、「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転」は、自転車運転車講習制度の対象となります。

自転車は車両の仲間です。
ルールを守って、安全運転に努めましょう。

詳しくは、下のリンク先をご覧ください。

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isehara@emp-sa.smart-lgov.jp

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