【お試し購入のつもりが定期コースに!?】インターネットでの通信販売に注意!

インターネットの通信販売で、割引価格の化粧品や健康食品を1回だけ試すつもりで購入したところ、同じ商品が翌月も送られてきて代金を請求された、という事例が全国的に多数報告されています。
通信販売では、自分は1回限りと思って申し込んでも、注文画面などをよく見ると、定期コースを条件として初回が低価格となっているケースが多数あります。

インターネット通販をはじめ通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
・その注文は本当に1回限りなのか(定期コースを条件として安くなっていないか)
・解約や返品は出来るのか
・相手への連絡手段はちゃんと繋がるか
など、解約条件や返品特約の確認は、注文時の「最終確認画面」や「特定商取引法に基づく表記」画面をよく読んで、購入申し込みの「前」に必ず確認しましょう。
また、契約内容や最終確認画面などは、印刷やスクリーンショットを残すなど、しっかりと記録しておきましょう。

◇消費者トラブル解説集(国民生活センター)

上記のような相談は、消費者ホットライン(188)までお電話ください。

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下呂市役所 商工課 消費生活相談窓口
TEL:消費者ホットライン(188)
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