12月4日(水)から10日(火)は人権週間

「誰か」のこと じゃない。
基本的人権が尊重される平和な世界をつくるため、昭和23年12月10日に国際連合総会で世界人権宣言が採択されました。法務省と全国人権擁護委員連合会は、世界人権宣言が採択された翌年から12月4日から10日までを人権週間と定め、人権尊重思想の普及・高揚を図るための啓発活動を全国的に特に強化して行っています。
市では、街頭啓発やパネル展示などを行います。また、人権週間中の平日、千葉地方法務局佐倉支局では、特設人権相談所を開設します。詳細は、以下のURLからご確認ください。

北朝鮮人権侵害問題啓発週間 12月10日(火)〜16日(月)
北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を目的として、平成18年6月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」が定められました。拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。

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