飲酒運転は絶対にやめましょう

これから年末年始を迎え、お酒を飲む機会が多くなりますので、下記の運動を徹底しましょう。
 「酒飲み運転追放 3ない運動」
◎運転するときはお酒を飲まない
◎お酒を飲んだら運転しない
◎運転者にはお酒を出さない

また、令和6年11月1日の道路交通法改正により、自転車の酒気帯び運転に罰則が適用されます。
 「酒気帯び運転および幇助」
◎違反者・自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
◎酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

飲酒運転は凶悪な犯罪です。絶対にやめましょう。

総務部危機対策課生活安全係
電話番号 022-767-2174
E-mail seian@rifu-cho.com


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