市では、災害救助法に基づく住家の屋根雪下ろし支援を以下のとおり実施します。
◇対象者
・以下の要件に当てはまる方
①令和6年12月28日(土)からの大雪のため、住家の倒壊等により、生命・身体に危害を受けるおそれが生じた場合
②自らの資力及び労力によって除雪を行うことができない世帯
(※資力要件は申請者からの申出により判断します)
◇経費
・市が負担します。
◇支援内容
・要件に該当する方の住家の屋根雪下ろし作業
※現場調査(倒壊や破損、落雪の危険性等)し判断します。
※あくまでも、住家倒壊等の危険性を排除するための除雪です。
※住家倒壊等の危険性がない場合は対象となりません。
※住家以外の店舗・倉庫、車庫等は対象外です。
◇対象事例
・雪の重みにより、住宅が軋んでいる又は玄関や住宅内の出入口が開閉できないなどの支障が生じている
・屋根雪が地面に積もった雪と繋がってしまい、除雪しないと軒の折損や壁面を損傷させるおそれがある
・落雪により、隣接している住家に被害が生じるおそれがある など
◇受付期間
・令和7年1月15日(水)~19日(日)
電話受付時間 午前8時30分~午後6時まで
◇申込方法
青森市豪雪災害救助受付窓口へ電話申込 TEL:017-752-9022
青森市
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