防災情報メール : 災害救助法における障害物の撤去(屋根雪等の除雪)について

令和7年2月4日からの大雪により、令和7年2月7日付けで会津若松市に災害救助法が適用されました。
これにより、住家の屋根に積もっている雪を放置することで倒壊するおそれのある場合の雪下ろしや、玄関周りに積雪があり除去しなければ家に出入りすることができない場合の敷地内の除雪等について、自らの労力及び資力で行うことが困難な場合に、市が屋根雪等の除雪を実施します。
詳しい内容は、市公式ホームページでご確認ください。

問合せ先:会津若松市危機管理課 電話0242-39-1227

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