私有地の適正な管理について

樹木等の植物は財産であり、管理責任は所有者(土地の所有者)にあります。ご近所トラブルについては、町が指導や介入することはできませんので、当事者間で話し合って解決していただくことになります。個人での話し合いでの解決が困難な場合は、法律相談等を受け、専門家と相談して対応を検討しましょう。

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町民生活部生活環境課環境衛生係
電話番号 022-767-2119
E-mail kankyou@rifu-cho.com


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