自転車の危険な運転に新しく罰則整備!

 令和6年11月、道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
1 運転中のながらスマホ
  スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
 ・ 違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
 ・ 交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
2 酒気帯び運転及び幇助
  自転車の酒気帯び運転のほか、種類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰金が整備されました。
 ・ 違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 ・ 自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 ・ 種類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 ※ 重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。

  成田警察署 0476-27-0110
  印西警察署 0476-42-0110
  栄町くらし安全課 0476-33-7710


登録の変更・解除は下記ページの案内をご確認ください。
・スマートフォン/パソコンをご利用の方はこちらから。

・フィーチャーフォンをご利用の方はこちらから。

...
 
エリア登録するには、ユーザー登録してください

【栄町】メール配信元

リアルタイムの情報収集には、以下の情報源から登録してください
  • さかえ情報メール
  • 最新の【栄町】の防災メール