戸籍の振り仮名の届出に関する詐欺に注意!

 改正戸籍法施行により、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から皆様に、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名が通知されます。通知された振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出をする必要があります。
 届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
 不審に思ったら、市役所市民課や最寄りの警察署又は警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン「188(いやや!)」番に電話を。

【法務省、警察庁、消費者庁からの注意喚起】
 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_040/assets/consumer_policy_cms104_241220_01.pdf
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