戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺に注意!【防犯情報】

5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍にフリガナを記載する制度が始まります。
 今後フリガナ確認の通知が届きますが、法務省などから金銭を要求することは絶対にありません!
 不審に感じることがあれば警察まで相談(#9110)を!

~注意点~
・「届出に手数料はかかりません。」
 通知されたフリガナが誤っている場合は必ず届け出る必要がありますが、このフリガナの届出に手数料はかかりません。
・「届出しなくても罰則はありません。」
 届出しなくても、通知された氏名のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

【情報提供元】
千葉県警察本部
〒260-8668 千葉県千葉市中央区長洲1丁目9番1号
TEL:043-201-0110

【配信元】
船橋市 市民安全推進課(047-436-3110)


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