10月13日から10月19日までの期間中に届出のあったもの。
≪詳細内容≫
【自転車盗】
日時:10月14日 8:00~22:30
場所:ゆめが丘
状況:商業施設の駐輪場に無施錠で駐輪中、窃取されたもの。
日時:10月15日 23:30~10月16日 9:00
場所:和泉町
状況:駅駐輪場に後輪チェーン錠を掛けて駐輪中、窃取されたもの。
日時:10月12日 12:00~10月15日 15:00
場所:和泉中央北
状況:集合住宅敷地内に施錠して駐輪中、窃取されたもの。
【空き巣】
日時:10月14日 9:00~16:30
場所:中田北
状況:一戸建て住宅1階の腰高窓ガラスを割られ、室内に置いていた財布や現金等を窃取されたもの。
【特殊詐欺】
日時:10月12日 9:30~12:00
場所:西が岡
状況:警察官を装う犯人らから、「犯罪グループを摘発したら、あなたの口座が犯罪に使われていることが判明した。ビデオ通話で取調べをする。」等と言われた後、現金を送金するよう指示されたことから、その指示に従い、指定された送金先に現金を送金したもの。
日時:10月8日 12:00~10月15日 17:30
場所:上飯田町
状況:SNSにおいて「相談相手になるだけで稼げる。」との広告を発見し、犯人らとLINEのやり取りを始めた。犯人らから「大金を譲渡する。登録料をアップルギフトカードで支払ってほしい。」旨言われたことから、指示に従い、電子マネーを購入し、同カードのコードを犯人に伝えてしまったもの。
日時:10月17日 11:00
場所:上飯田町
状況:泉区役所職員を装う犯人から「還付金が戻って来る。申請のため、銀行に行き、指示通りにATMを操作してください。」との連絡を受け、その指示に従い、現金を振り込んだもの。
日時:10月18日 14:00~17:00
場所:和泉町
状況:警察官や検事を装う犯人から「資金洗浄の被疑者として扱われており、身の潔白を証明しましょう。口座を調査するため現金を振り込んでください。」等と言われ、その指示に従い指定された口座に預金を振り込んだもの。
●泉警察署防犯コメント
空き家を狙った侵入窃盗の発生が増えています。
警察官を装う特殊詐欺が後を絶ちません。警察がお金を振込むように指示することはありません。
自転車盗が増加しています。自宅に駐輪する時や短時間の駐輪でも必ず施錠、2重ロックをするよう心掛けましょう。
●泉区役所からのお知らせ
(迷惑電話防止機器貸出中!)
迷惑電話防止機器の貸し出しを行っています。対象者は泉区内に居住し、自宅に固定電話を持つ70歳以上の方となっています。お申込みは泉警察署へ。
【申込先】泉警察署生活安全課 防犯係 電話045-805-0110 (内線264)
●横浜市消費生活総合センターからのお知らせ
★契約しなくてもよいので、景品を受け取ってほしいと言われ署名したら新聞購読契約をさせられていた★
◆今週の相談事例◆
新聞勧誘員に「契約しなくても良いので、景品を受け取ってほしい」と言われたため、書面に住所と氏名を記入した。その後書類を見たら、新聞購読の契約書だった。しかも、2年後から開始する3年間の長期契約となっていた。勧誘に問題があるので、解約したい。
(相談者 70代 女性)
【センターからのアドバイス】
当該取引は訪問販売です。訪問販売での契約は契約書面を受け取ってから8日以内は無条件でクーリング・オフができます。新聞公正取引協議会においては、特定商取引法の順守を求めるとともに、次のように「自主規制規約」を設け、適正な勧誘が行われるように定めています。
・明示義務:勧誘者の氏名、勧誘目的であること、販売する新聞名
・契約書面の交付義務
・勧誘者の禁止行為:不実のことを告げること、故意に事実を告げないこと、威迫して困惑させる行為、契約を断る相手方への再勧誘行為、相手方の判断力不足に乗じた契約締結、契約書に虚偽の記載をさせることなど
数か月先から始まる契約は契約自体を失念する恐れがあります。また長期間の契約は、契約中に家庭環境やご自身の体調が変化したりします。契約時には内容をよく検討しましょう。
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横浜市消費生活総合センター
045-845-6666
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【お問合せ】
泉区役所地域振興課
TEL:045-800-2397
FAX:045-800-2507
MAIL:iz-chishin@city.yokohama.lg.jp