[izumi-anan:592] 【泉区防犯情報】11月17日から11月23日までの犯罪情報

11月17日から11月23日までの期間中に届出のあったもの。

≪詳細内容≫
【自転車盗】
日時:11月21日 8:00~18:30
場所:ゆめが丘
状況:商業施設の駐輪場に無施錠で駐輪していた自転車を窃取されたもの。

【オートバイ盗】
日時:11月16日 16:30
場所:中田東
状況:警察官の職務質問により被疑者が乗車していたバイクが盗品であると判明。

【空き巣】 
日時:11月15日 13:30~11月22日 11:00
場所:下和泉
状況:長期空き家となっていた一般住宅の、一階掃き出し窓のクレセント錠部分が割られ、屋内を物色されたもの。

●泉警察署防犯コメント
空き家を狙った侵入窃盗の発生が増えています。
警察官を装う特殊詐欺が後を絶ちません。警察がお金を振込むように指示することはありません。
自転車盗が増加しています。自宅に駐輪する時や短時間の駐輪でも必ず施錠、2重ロックをするよう心掛けましょう。

●泉区役所からのお知らせ
(迷惑電話防止機器貸出中!)
迷惑電話防止機器の貸し出しを行っています。対象者は泉区内に居住し、自宅に固定電話を持つ70歳以上の方となっています。お申込みは泉警察署へ。
【申込先】泉警察署生活安全課 防犯係 電話045-805-0110 (内線264)

●横浜市消費生活総合センターからのお知らせ
★お試しだけで定期購入を解約しようとしたら、マイナンバーカードの写しの提出を要求された
◆今週の相談事例◆
SNSの広告から子ども用の栄養機能食品をお試しと思い、お得な料金で購入した。初回のみでの解約を申し出たら、転売防止のために空のパッケージと納品書の返送を求められた。
既に廃棄していることを伝えたところ、特別に実際の使用者である子どものマイナンバーカードの写しを提出すれば初回解約が可能と言われた。不審な話であり従うべきか迷っている。
(相談者 40代 女性)

【センターからのアドバイス】
通信販売における解約は、業者の規約に従うことになります。
今回は、規約で定期購入を初回解約する場合には、「空のパッケージと納品書を返送すること」が条件となっていたため、消費者はこれに従う必要があります。
しかし、マイナンバーカードの提出については規約に明記がないため、必ずしも従う必要はありません。マイナンバーカードは重要な書類であるため、初回解約のために、これ以外の方法がないか業者と十分に話し合いましょう。

通信販売では解約や返品について、様々なルールを設けている場合があります。注文する前に規約を見て、解約や返品する時の条件や方法をよく確認しておきましょう。
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横浜市消費生活総合センター
045-845-6666

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【お問合せ】
泉区役所地域振興課
TEL:045-800-2397
FAX:045-800-2507
MAIL:iz-chishin@city.yokohama.lg.jp

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