八戸:野焼きは禁止されています 02/20 10:00

一般家庭における家庭ごみや事業所における産業廃棄物などの野焼き行為は、法律により原則禁止されています。
農業・林業・漁業などを営むためにやむを得ず行う「例外的に認められている焼却」もありますが、事前に管轄の消防署長への届出が必要なほか、次の内容を徹底しなければなりません。
・空気が乾燥している時、風が強い時や火災注意報が発令されているときには、焼却を行わない。
・水バケツやスコップ等の消火用具を用意して行う。
・焼却中は、その場から離れない。
・焼却後は、必ず消火の確認をする。
・一度に多量の焼却は行わない。
・周辺住民の迷惑や交通障害とならないように風向きに注意して行う。
・夜間の焼却は行わない。

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住宅用火災警報器の維持管理等については、八戸広域消防本部のホームページでご確認ください。

八戸広域消防本部 予防課 0178-44-2133

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