自転車でも飲酒運転は犯罪!取り返しのつかない事態を招きます。

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 春、桜満開の季節は、飲酒の機会が増え、飲酒運転が原因の交通事故も多く発生しています。
 重大・悲惨な事態をもたらす重大交通事故を発生させないため、飲酒運転は絶対にやめましょう。
 また、車を運転する人にお酒を勧めることや、飲酒している人に車を貸すこと、飲酒運転の車に同乗することも犯罪です。
 二日酔いでも、身体にアルコールが残っている状態で運転すれば、酒酔い運転または、酒気帯び運転になります。
 車を運転する前日は飲酒量を控えましょう。
 車だけでなく、自転車も飲酒した後は、運転してはいけません。令和6年11月の道路交通法改正により、自転車の「酒気帯び運転」が厳罰化になっています。

 飲酒運転で取締を受けると代償は大きく、、、
 「免許取消・100万円以下の罰金・信用を失い・家族の涙」です。

 安易な気持ちでひとたび飲酒運転すると取り返しのつかない事になります。
 飲酒後に帰宅する際は、絶対に「運転しない」ことです。
 公共交通機関を利用しましょう。
【問合せ先】武蔵野警察署 0422-55-0110

警視庁HP https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/index.html

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配信:安全対策課
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