●林野火災警報等の発令状況
●林野火災警報の概要
林野火災の予防を目的として「林野火災警報」の運用が令和8年1月1日から開始されました。
警報が発令されると、対象区域内での「たき火」や「落ち葉を燃やす」等の裸火で火の粉が飛散する行為や、屋外の燃えやすい物の近くでの喫煙などが制限されます。
また、令和8年4月1日からは「林野火災注意報」の運用も開始になりました。
4月になり、気温が高くなるとハイキングやキャンプなどの野外活動が増加するに伴って火災件数も増えることが予想されます。山火事などは、乾燥による自然発火から発生することはめったになく、過失によるものが多数です。
林野火災警報の対象区域は東京都地域森林計画に指定されている森林及び国有林となりますが、対象区域外においても火災には十分注意し、屋外では火を取扱わないようご協力願います。
詳しくは東京消防庁ホームページをご覧ください。
●対象期間
令和8年(2026年)1月1日~5月31日
●発令指標
【林野火災警報】
気象庁が強風注意報を発表し、かつ、以下指標のいずれかを満たす場合に発令します。
(1) 前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
(2) 前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、気象庁が乾燥注意報を発表している
※ 上記指標に加え、当日の降水状況等が考慮されます。
※ 林野火災警報が発令されると火の使用に関する制限が設けられ、これに従わない場合は、
罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。
【林野火災注意報】
(1) 前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
(2) 前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、気象庁が乾燥注意報を発表している
※ 上記指標に加え、当日の降水状況等が考慮されます。
※ 林野火災注意報は火の使用制限については「努力義務」となっております。
●対象区域
「地域森林計画で指定されている森林」及び「国有林」
●制限される行為の例
どんど焼き、炎を使った土壌消毒や殺虫、花火や火遊び、たき火、キャンプファイヤー、落ち葉を燃やす、可燃物の近くでの喫煙、かまど(薪)等
(伝統行事や地域行事であっても、どんど焼き等の裸火で火の粉が飛散する行為は制限対象となります。)
●八王子市の「地域森林計画で指定されている森林」及び「国有林」
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/emergency/bousai/m12873/5555/p036783_d/fil/tizu.pdf
●八王子市ホームページ
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/emergency/bousai/m12873/5555/p036783.html
●東京消防庁ホームページ
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/kouhyou/portal/fire_warning01.html
◆このメールは送信専用ですので返信できません。
◆発行 八王子市 生活安全部防災課 電話 042-620-7208
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