【生活道路の法定最高速度が「30km/h」に変わります】

9月1日から、道路交通法施行令の改正に伴い、地域住民が日常生活で利用するような、歩道や中央線などがない、いわゆる生活道路において、自動車の法定最高速度が、現在の60 km/hから30 km/hに引き下げられます。
※すでに最高速度標識が設置されている場合は、その標識の最高速度が適用されます
【宮城県警察本部ホームページ】

【お問い合わせ先】
佐沼警察署 0220-22-2121
登米警察署 0220-52-2121


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