【生活道路における自動車の法定速度の引き下げについて(令和8年9月1日施行)】

【生活道路における自動車の法定速度の引き下げについて(令和8年9月1日施行)】
○これまで、道路標識等により最高速度が指定されていない道路の法定速度は時速60キロメートルでした。しかし、今年の9月1日から、中央線や中央分離帯等がないいわゆる「生活道路」では、法定速度が時速30キロメートルとなりました
○道路標識や標示によって最高速度が指定されている場合は、その速度に従いましょう
○中央線や中央分離帯等が設置されている道路は、法定速度が引き続き時速60キロメートルです

一人ひとりの正しい交通ルールとマナーの実践で、悲惨な交通事故をなくすことができます。
みんなで登米(とめ)っぺ!交通事故!!
【問い合わせ】
佐沼警察署 0220-22-2121
登米警察署 0220-52-2121


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